2026.09.05
京都市の民泊規制がさらに強化へ|簡易宿所の常駐義務案と既存の民泊物件への影響【2026年夏最新】
京都市で、民泊・簡易宿所に対する規制強化の議論が大きく動き始めています。
以前、ShuJu不動産では「京都市の民泊・簡易宿所規制」について、京都の宿泊施設を取り巻く環境が転換期を迎えていることを紹介しました。
今回はその続編です。
京都市が民泊を規制強化したい理由は
理解できます。騒音、ごみ、近隣トラブル。
地域住民の暮らしを守ることは
当然必要です。ただ、
「問題のある民泊を規制すること」と
「一棟貸しという仕組みそのものを成立しにくくすること」は別の話だと思っています。
特に京町家は、…
— 西村直己|八清CEO 町家再生 × 住む・貸す・遊ぶ SymTurns Founder (@naokinish) September 4, 2026
2026年8月31日に開催された「第2回京都市にふさわしい民泊の在り方検討会議」では、京都市から具体的な規制強化策の素案が示されました。
なかでも不動産オーナーや宿泊事業者への影響が大きいと考えられるのが、
「全ての簡易宿所について、施設内または隣接建物への常駐義務を課す」
という案です。
さらに、この規制については新規施設だけではなく、既存施設への適用も検討されています。
京都で民泊物件や簡易宿所物件を所有している方、これから購入を検討している方にとって、かなり重要な議論になってきました。
※この記事は2026年9月時点で京都市が公表している「素案」をもとにしています。現時点で条例改正の内容が確定したわけではありません。
京都市の民泊規制は「検討」から具体案の段階へ
【8/31第2回京都市にふさわしい民泊の在り方検討会義】
本日午後には、第2回目となります、京都市にふさわしい民泊の在り方検討会義を開催いたしました。… pic.twitter.com/aiuskg3FZH— Koji Matsui 松井孝治 (@matsuikoji) August 31, 2026
今回の第2回検討会議では、京都市が今後の民泊規制について、大きく3つの方向性を示しています。
一つ目が、旅館業法上の簡易宿所と住宅宿泊事業法上の民泊を、できるだけ一体的に規制すること。
二つ目が、施設内への常駐を最大限求め、「誰かが常に現場にいて対応できる状態」を確保すること。
三つ目が、住宅地や道路条件、建物形態などに応じて、より細かな立地規制を検討することです。
これまで京都市の民泊規制では、「施設からおおむね10分以内で駆け付けられること」が一つの重要な基準になっていました。
しかし今回の素案では、その考え方を一段階進め、「近くにいる」から「施設内または隣接建物にいる」へ変更する可能性が示されています。
全ての簡易宿所に「施設内・隣接建物への常駐義務」案
常駐義務違反で京都市から営業停止命令を受けた簡易宿所は、1棟貸で施設内帳場に常時人がいる前提であったものが、不在であったために処分に至ったとのこと。
そもそも1日1組の一棟貸で施設内帳場に常時人がいて採算成り立つんだろうか? 施設外帳場の他の施設の管理を兼ねたりしてるのかな?— 片桐直哉(京都市会議員・北区) (@n_katagiri) April 21, 2026
現在、京都市では小規模宿泊施設や京町家を利用した施設について、宿泊者がいる間、施設からおおむね10分以内、距離にしておおむね800m以内に到着できる場所への駐在を認めています。
今回示された新たな規制案では、
全ての簡易宿所について、施設内または隣接建物への常駐義務を課す
ことが検討されています。
住宅宿泊事業、いわゆる民泊新法による届出住宅についても同様です。
ここは非常に重要です。
例えば、これまで複数の民泊・簡易宿所を一つの管理拠点から運営し、「問題が発生した場合は10分以内にスタッフが駆け付ける」という形を取っていた事業者の場合、その運営方法自体を見直す必要が出てくる可能性があります。
なぜ京都市は「常駐」を求めようとしているのか
背景には、京都市に寄せられてきた民泊関連の苦情があります。
京都市の分析によれば、簡易宿所のうち民泊相当施設では、不在型施設に寄せられた苦情に加え、内部駐在型であっても従業員の不在や対応不足が疑われる事例が確認されています。
京都市はこれらを合わせ、簡易宿所における苦情の85%が施設内に従業員が駐在していないことに起因していると分析しています。
住宅宿泊事業についても同様の分析を行い、その割合を88%としています。
一方で、ここは京都市側の分析方法に基づく数字であることにも注意が必要でしょう。
例えば「騒音」そのものと「従業員が施設内にいないこと」は必ずしも同じ問題ではありません。
今後、本当に施設内常駐という方法が最も効果的なのか、規制による負担とのバランスも含めて議論されることになります。
既存の簡易宿所も規制対象になる可能性
今回の素案で、特に既存オーナーが注目すべきなのがここです。
京都市は常駐義務について、
「既存施設に対しても、猶予期間を与えたうえで一律に規制を行うことも検討」
としています。
つまり、
「すでに簡易宿所許可を持っているから、現在の運営方法を今後も続けられる」
とは限らなくなってきました。
もちろん、まだ決定ではありません。
猶予期間がどの程度になるのか、どのような施設が対象になるのか、「隣接建物」をどこまで認めるのかなど、具体的な制度設計もこれからです。
それでも、既存物件を含めて規制する可能性を京都市自身が明記した意味は小さくありません。
京都の「民泊物件」の価値も変わる可能性
不動産の観点から見ると、今回の規制は単なる運営ルールの変更にとどまりません。
今後は、
「民泊や簡易宿所として許可を取れる物件」
と、
「新しい規制のもとでも事業を継続しやすい物件」
が別物になる可能性があります。
例えば一棟の小さな戸建てや京町家について、宿泊施設だけのために常駐スタッフを配置するとなれば、人件費は大きくなります。
一方、
- 同じ建物内に管理スペースを確保できる
- 隣接建物を管理拠点として利用できる
- 複数の宿泊施設と管理拠点を一体的に配置できる
といった物件であれば、新しい制度にも対応しやすくなる可能性があります。
つまり今後の京都では、民泊物件の評価に、
「どこに管理者を配置できるか」
という不動産上の条件が加わる可能性があります。
これは物件価格や売却のしやすさ、宿泊事業者による購入判断にも影響してくるでしょう。
住宅宿泊事業には「ゼロ日規制」も検討
住宅宿泊事業法による届出住宅については、さらに別の規制も検討されています。
京都市の素案では、
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域および工業地域について、家主居住型・家主不在型を問わず営業日数をゼロとする
案が示されました。
いわゆる「ゼロ日規制」です。
ただし、この案については既存施設には適用しないとされています。
ここは常駐義務との違いを整理しておく必要があります。
常駐義務
→既存施設への適用も検討
住居専用地域等のゼロ日規制
→既存施設には適用しない案
となっています。
国も2026年7月、地域の実情などに応じて自治体が新たな住宅宿泊事業を禁止する「ゼロ日規制」を行うことが可能であるとの技術的助言を示しています。